マネーロンダリングとは何ですか?

マネーロンダリングとは違法に得た金銭を秘匿し、資金源が合法であるかのように見せる行為を指します。当社は厳格な法律を遵守し、当社または当社の従業員や代理人が、悪意を持って間接的にマネーロンダリングに関与する活動に従事、あるいは従事を試みることを違法な行為と見なしています。私共のマネーロンダリング防止ポリシーにより投資家保護、安全な支払い手段、顧客セキュリティサービスが向上します。


当社が提供するサービスがお客様にご迷惑をかけることがないようにするとともに、犯罪に利用され ないようにすることが重要であり関連する社内規定、業務ルール及び法令等を遵守し資金移動サービス の適切な運営を行わねばならない。なお、取引のリスク評価書として、当社における「特定事業者作成 書面等」を作成するものとする。


1.法令遵守

資金決済に関する法律、刑法、民法、企業会計原則、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律、各種行政法令、労働関係法令、犯罪による収益の移転防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び 犯罪収益の規制等に関する法律、個人情報保護に関する法律、その他、外国為替及び外国貿易法、内国 税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律を遵守する。


2.本人確認及び疑わしい取引の届出

テロ資金供与や、マネー・ローンダリング、資金移動サービスの不正利用といった組織犯罪等に利用 されることを防止するため、送金を行うとする送金依頼人や会員登録を行う顧客については、本人確認 が必要となる。当社は、本人から必要事項を届け出てもらうとともに、所定の本人確認書類に基づいて、 その届出が正しいかどうかを確認しなければならない。
役員・従業員は、本人確認ができないお客様から、送金依頼や会員登録の申込みを受けた場合には、 絶しなければならない。また、後日再度の本人確認を要する事情が発生した場合には、再度の本人確 認を行わなければならない。
また、役員・従業員が疑わしい取引を発見した場合、当社は、当局へ届け出る必要がある。どのよう な取引が疑わしい取引かは、業務マニュアルに例示しているが、疑わしい取引を発見した場合や、判断 がつかない場合には、直ちにコンプライアンス推進責任者へ確認すること。


3.適法性の確認

外国為替及び外国貿易法では、原則として、送金の都度、次の確認を行う必要があるとされている。
• 送金依頼人又は受取人が資産凍結等経済制裁対象者に該当しないか
• 北朝鮮の貿易に関する支払規制に抵触しないか(北朝鮮を送金国とする支払等)
• 北朝鮮及びイランの資金使途に関する支払使途規制に抵触しないか(北朝鮮及びイランの核関連計画 等に貢献しうる活動、イランの大型通常兵器等の供給等に関する活動に寄与する支払等)
役員・従業員は、上記に該当するか否かをシステム照合を行って確認するほか、送金目的を確認する必 要がある。
これらに該当する場合、当局から発行された許可を確認できない限り、送金依頼や会員登録を謝絶しな ければならない。
また、以下についても取引顧客が該当するか否かを照合しなければならない。
• 反社会的勢力リスト
• 資産凍結等経済制裁対象者リスト
• PEPs対象者
• OFAC Sanctions Lists
• UN SANCTION LIST


4.告知書の提出依頼

会員登録をした顧客以外の送金依頼人については、納税義務者の外国為替その他の対外取引及び国外 資産の国税当局による把握に資するため、送金依頼人から告知書を提出してもらい、その者の本人確認 を行う必要がある。


5.不祥事件の届出

資金移動業の業務に関し、利用者の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等、資金移動業の業務に関し、利用者から告訴、告発され又は検挙された行為、その他資金移動業の業務の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、上記の掲げる行為に準ずるものを発覚した場合には、直ちにコンプライアンス推進責任者へ確認しなければならない。


6.疑わしい取引の事例(全般的な注意)

以下の事例は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第9条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、顧客の属性、取引時の状況その他当社が保有している当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して判断する必要がある。
したがって、これらの事例は、日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるもので、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となる。

a.外国への送金にあたり、虚偽の疑いがある情報又は不明瞭な情報を提供する顧客に係る取引。特に、送金先、送金目的、送金原資等について合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。
b.短期間のうちに頻繁に行われる送金で、送金総額が多額にわたる取引。
c.経済合理性のない目的のために多額の送金を行う取引。
d.資金洗浄対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く顧客が行う取引。特に、金融庁が監視を強化すべき国・地域として指定した国・地域に係る場合。
e.資金洗浄対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。) との間で顧客が行う取引。
f.資金洗浄対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く者(法人を含む。) から紹介された顧客に係る取引。
g.偽造通貨、偽造証券、盗難通貨又は盗難証券により入金が行われた取引で、当該取引の相手方が、当該通貨又は証券が偽造され、又は盗まれたものであることを知っている疑いがあると認められる場合。
h.取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った顧客に係る取引。
i.暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。
j.知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引。
k.その他(公的機関など外部から犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引等)