国際送金サービス規約

DigiTEL Remittance


第1条(適用範囲)

国際送金サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社デジテル(以下「当社」といいます。)の提供する国際送金サービス(第二種資金移動業)(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いについて定めるものです。お客様は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、本サービスをご利用いただくものとします。


第2条(本サービスのご利用資格)

下記のいずれかに掲げるお客様は、当社の本サービスをご利用いただくことができません。
(1)法令等で定める国際送金の許可を要する送金を行おうとするお客様であって、当該許可を得ていないお客様
(2)未成年者(18歳未満)、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、本サービスのご利用が成年被後見人によって行われておらず、又は本サービスのご利用の際に、法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていないお客様
(3)犯罪等で得た不当利益を送金しようとするお客様
(4)本人確認ができないお客様
(5)第18条第1項又は第2項に掲げるいずれかに該当するお客様
(6)その他、法令又は裁判所等の命令において国際送金を行えないお客様


第3条(会員登録)

1.お客様は、本サービスをご利用いただく場合には、会員登録を行うことができます。
 但し、会員登録を行わないお客様は、継続的ではない取引を前提とし、10万円を超える送金の場合は、第3条第4項に規定する書類により「取引時確認」をさせていただきます。
2.法人のお客様の場合は「会員登録」必要とします。
3.会員登録を行う場合(以下「申込者」といいます。)は、本規約にご同意の上、当社所定の会員登録手続を行っていただきます。
4.会員登録を行う場合は、以下の条件を満たす必要があります。
(1)日本国内に在住で18才以上の方
(2)日本にて発行された身分証明書(運転免許証・パスポート・在留カード)のいずれかをお持ちでご提示頂ける方
5.当社は、前項の手続に沿ってお申し込みいただいた内容につき必要な審査を行い、申込者の会員登録を承諾する場合、申込者に会員カードを発行することにより当社の承諾の意思表示とさせていただきます。なお、お申し込みいただいた内容の審査を行った結果、申込者が次のいずれかに該当する場合には、当社の判断によって会員登録を承諾しないことがあります。
 (1)当社所定の本人確認書類を提出しない場合
(2)過去に本規約に違反したことを理由に会員登録を抹消された者である場合
 (3)その他当社が申込者の会員登録を不適当であると判断した場合
6.当社は、会員登録の事前事後を問わず、申込者又は会員のお申し込み内容又は登録情報を審査し、次のいずれかに該当する場合には、当社の判断によって会員登録を解除することができるものとします。
 (1)申込者又は会員のお申し込み内容又は登録情報に虚偽の記載があった場合
 (2)申込者又は会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、登録手続が成年被後見人によって行われておらず、又は登録手続の際に、法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかった場合
 (3)その他当社が申込者又は会員の会員登録を不適当であると判断した場合
7.会員登録時に、受取人を登録することができます。この場合、当社所定の会員登録手続をご確認下さい。


第4条(会員カー及び証番号)

1.会員は、会員カードについて、自己の責任の下で管理を行うものとし、他人に貸与しないようにして下さい。また会員は、暗証番号を秘密に管理するものとし、他人に知らせたり、知られることのないようにして下さい。
2.当社は、送金依頼時に提示された会員カード及び暗証番号が、登録された会員カードの番号及び暗証番号と一致することを当社所定の方法により確認した場合、登録された真正な会員が当該送金依頼を行ったものとみなします。
3.お客様が会員カード又は暗証番号を紛失又は失念した場合、当社所定の方法でご連絡いただくことにより、会員カード又は暗証番号を再発行いたします。
4.お客様の許可なく会員カード又は暗証番号が第三者に使用された場合であっても、当社は一切責任を負いません。


第5条(金サービスプラン)

当社の送金サービスは、次のプランを用意しています。
(1)韓国送金
   韓国向け専用の送金サービスです。送金資金は、受取人の銀行口座にウォンで振込みます。
 (2)フィリピン送金
   コルレス先であるバンク・オブ・ザ・フィリピン・アイランズ(BPI)およびセブアナ・ルイリヤー・サービス (Cebuana)を通じて行う、フィリピン向け専用の送金サービスです。


第6条(送金依)

1.当社は、本規約に従って、お客様の送金依頼を受け付け、お客様が指定する受取人に対し、お客様が指定する金額の送金を行います。
2.お客様は、送金サービスを利用しようとするときは、当社所定の「送金依頼書兼告知書」に必要事項を正確に記入の上、当社に提出するものとします。すでに会員登録された会員は、会員カード及び暗証番号を提示して、当社に送金依頼を行うことができるほか、ファクシミリやメールなど当社所定の手続によって送金依頼を行うことができるものとします。
3.お客様は、前項の送金依頼とともに、当社に対し、送金資金及び次条に定める手数料を下記に定める方法により日本円で支払うものとします。 
(1)当社の銀行口座への振込み
  (2)当社の窓口での現金交付
4.会員以外のお客様は、第1項の「送金依頼書兼告知書」の提出とともに、当社所定の本人確認書類(マイナンバーを含)を提出するものとします。会員カード及び暗証番号を提示する会員は、原則として当社所定の本人確認書類の提出は不要となりますが、当社が必要と認めた場合は、これを提出するものとします。
5.お客様は、送金を依頼する場合には、外国為替関連法規上の確認が必要ですので、次の手続をして下さい。
(1)送金目的その他所定の事項を正確に申告して下さい。
(2)所定の手続により本人確認済の場合を除き、運転免許証、パスポート(住所記入済のもの)、在留カード等所定の本人確認書類及びマイナンバー(マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード又はマイナンバーが記載された住民票)の提示又は写しを提出して下さい。
(3)許可等が必要とされる取引の場合には、当該許可を証明する書面を提示又は写しを提出してください。
 (4)なお、法人のお客様の場合は、当該送金の根拠となる書類を提出していただく場合があります。
6.当社がお客様から送金資金及び次条に定める手数料を受領し、お客様からの送金依頼を承諾したときは、当社とお客様との間に送金委託契約が成立するものとします。
7.当社は、お客様からの送金依頼を承諾した場合であっても、本人確認が完了しないか、又は完了しないおそれがあると判断した場合は、送金委託契約を解除できるものとします。
8.当社は、お客様の送金依頼を、当社の営業時間内に限り受け付けます。
9.お客様が当社に依頼することができる送金金額は、以下とします。
(1)送金上限金額
1回のご依頼で、100万円を超えない額とし、1か月に送金できる上限を300万円とします。当該上限額を超える送金は行うことができません。但し、送金相手国の法令等により送金上限額に制限がある場合は、いずれか低い方の金額を上限額とします。
(2)法人のお客様(会員)
1回のご依頼で100万円を超えない額とします。
但し、送金相手国の法令等により送金上限額に制限がある場合、その他、当社が必要と認める場合には上限額及び上限回数が設けられることがあります。
10.お客様は、ファクシミリやメールなどの通信手段を用いて送金依頼を行おうとするときは、当社がこれらを受信した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、回線不通等、通信手段の障害等により送金サービスが遅延し、若しくは不能となった場合、又は当社が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのための損失・損害又は諸費用等が送金依頼人に発生しても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
11.当社は、送金サービスについて、お客様に事前に通知することなく、いつでも各種の制限を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。


第7条(手数料等)

1.送金サービスの利用にあたっては、当社所定の送金手数料をお支払いいただきます。

(1)韓国送金の場合

送金額 送金手数料
50,000円まで 500円
50,001円から 1,000,000円まで 1,000円


(2)フィリピン送金の場合

送金額 送金手数料
10,000円まで 480円
10,001円から 30,000円まで 750円
30,001円から 50,000円まで 1,000円
50,001円から 200,000円まで 1,400円
200,001円から 送金上限額 1,600円


2.送金手数料は、お客様に事前に通知することなく変更することがあります。この場合には、変更日及び変更内容を当社ウェブサイト等上に掲載することにより告知します。
3.第13条に基づく取消しがなされた場合、取消し手数料(実費相当)及びお客様の銀行口座への振込み手数料をお支払いいただきます。なお、この場合、前項の送金手数料は返還しないものとします。

第8条(為替レート)

1. 韓国送金に適用する為替レートは、送金処理時における国外の為替レート(TTMに0.05円~0.5円上 乗せしたレートを適用するものとします(なお、為替レートは午前9時及び10時と、それ以降午後3時までの間で 時変更する場合があります。)
2. フィリピン送金に適用する為替レートは、現時点におけるフィリピン メトロポリタン銀行の為替レート (TTMD0.05円~0.5円上乗せしたレートを適用するものとします。
3. 暗号資産(XRP)を使用する場合の為替レートは、Ripple社を通してリアルタイム照会結果を提示します。
4. 送金資金等の返却にあたり、当社がお客様にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合についても、同様のレートを適用します。


第9条(受証書の発行)

1.当社は、第6条第6項に基づき送金委託契約が成立し、適用為替レートが決定した時点で、お客様の送金依頼の内容と送金金額等を記載した受取証書をお客様に交付します。
2.受取証書は、第12条に基づくしなどの場合に、必要となりますので、大切に保管して下さい。


第10条(送金資金の支払)

1.韓国送金の場合
(1)当社は、お客様の指定する受取人の銀行口座(以下「受取口座」といいます。)に対し、お客様が指定した金額を振り込む方法によって、お客様から指定された金額を当該受取人に対して支払うものとします。
(2)ご依頼いただいた送金については、原則として当日のお受け取りができます。なお、受取口座に係る金融機関の営業時間、規制上の要件、天候及び電気通信回線の状況、その他の事情等によって制限を受ける場合があります。
2.フィリピン送金の場合
(1)当社コルレス先及びその取扱店を通じて送金資金の受取りができます。
    その際、送金受取人は、有効な身分証明書の提示が必要となるなど、当社コルレス先及びその取扱店所定の手続が必要となる場合がありますので、あらかじめその旨ご了承下さい。
(2)また、お客様のご希望により、指定した受取人様の銀行口座に振込むことにより送金資金のお受取りが可能です。
なお、口座に入金される時期については、受取り銀行又は当該口座サービス提供者にお問合せください。


第11条(取引内容の照会)

1.後に受取人の受取口座に送金資金が未達した場合など、送金サービスに関して異議があるときは、速やかに当社 にお問い合わせ下さい。
2.お客様の送金依頼につき、関係機関から照会がある場合など必要があるときは、送金依頼の内容をお客様に照会することがあります。この場合、お客様は、速やかに回答して下さい。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、受取人に対して送金資金を支払うことができない場合があります。また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。

第12条(取消し)

1.お客様が、送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめることを希望する場合には、当社の窓口においてその取消しの依頼を受け付けます。お客様から取消しのご依頼をいただいた時点で、既に受取人の受取口座に対する振込みが完了している場合には、取消しの依頼を受け付けることはできません。
2.お客様は、取消しをしようとするときは、当社所定の「送金取消し依頼書」に必要事項を正確に記入の上、「受取証書」とともに当社の窓口に提出するものとします。この場合、当社は、当社所定の本人確認書類の提出を求め、本人確認をさせていただきます。
3.当社が、「受取証書」に記載された内容並びに「送金取消し依頼書」に記載された氏名、会員ID等の情報と「送金依頼書兼告知書」に記載された氏名、会員ID等の情報とを、相当の注意をもって照合、確認し、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損失又は損害については、当社の重過失に起因する事由によるときを除き、当社は責任を負いません。


第13条(個人情報等の取扱い)

1.当社は、当社の個人情報保護規程に従い、お客様の個人情報を取り扱います。
2.本サービスの利用に関し、当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、お客様又は受取人の情報及び送金情報を、当社の委託先、代理人その他の第三者に提供することができるものとします。
3.当社は、法令、裁判手続その他の法的手続又は監督官庁等に対し、お客様又は受取人の情報及び送金情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
4.ご提出いただいた個人情報に関しては、お客様は、当社が保管する個人情報の開示要求を行うことができます。開示をご希望のお客様は、当社のご相談窓口までご連絡下さい。


第14条(登録情報の変更)

1.会員は、登録情報に変更があった場合、すみやかに当社所定の手続により、当社に届け出るものとします。この届出がない場合、当社は登録情報の変更がないものとして取り扱います。
2.会員からの登録情報の変更の届出がないために、当社からの通知が遅延し、又は不着、不履行であった場合、当社はその責任を負わないものとします。


第15条(会員登録の期間)

登録された会員の契約期間は、当社が会員カードを発行した日から2年間とし、会員からの解約申出がない場合、当該契約は2年間の自動更新とし以後も同様とします。


第16条(本人の確認)

会員登録手続後、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。)等の関
連法規所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様お届けの住所へ発送した必要書類の提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当該お客様の取引の全部若しくは一部を停止し、又は会員登録を抹消することがあります。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。


第17条(会員登録の約)

会員は、当社所定の会員登録解約の手続を行うことによって、会員登録を解約することができます。


第18条(反社会的勢力の)

1.お客様は、自ら及びお客様の指定する受取人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為


第19条(本サービスの中止又は中断)

当社は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、お客様に事前に通知することなく、本サービスの提供を中止又は中断することができるものとします。そのためにお客様に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がない限り、責任を負いません。


第20条(本サービスの停止等)

当社は、お客様が次の各号に該当すると判断した場合、事前に通知することなく、お客様による本サービスの提供を停止し、会員登録を解除することができるものとします。そのためにお客様に生じた損害について当社は責任を負いません。
(1)お客様に法令や本規約に違反する行為があったとき
(2)お客様が第23条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又
は同条第1項の規約に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(3)お客様の送金依頼の内容が、日本国の法令その他一切の取締法規に違反するとき
(4)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあるとき
(5)お客様の所在が不明となったとき
(6)お客様の相続の開始があったとき
(7)戦争、内乱、若しくは金融機関の資産凍結、支払停止などが発生し、又はそのおそれがあるとき
(8)前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき


第21条(免責)

1.災害・事変・戦争等の不可抗力、法令による制限、政府又は裁判所等の公的機関の措置その他当社以外の責めに帰すべき事由により、送金ができなかったときは、そのためにお客様に生じた損害について当社は責任を負いません。
2.お客様に受取人名又は受取口座番号の間違いその他の記載又は入力間違いや、申込内容の不備、お客様と受取人又は第三者との間における送金の原因関係についての争い、会員カード又は暗証番号の盗用その他の事故等の事情があった場合でも、そのためにお客様に生じた損害について当社は責任を負いません。


第22条(本規約の変更又は廃止等)

1.本規約及び本サービスの内容(ご利用時間、限度額及び手数料等を含みます。)は、金融情勢その他の諸般の事情の変化、その他相当の理由があると認められた場合には、変更又は廃止することがあります。また、かかる変更又は廃止のために、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
2.前項の変更又は廃止、あるいは利用の停止により生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本規約又は本サービスの内容を変更又は廃止したときは、当社の窓口での掲示又はウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも1ヶ月前の事前告知を行います。


第23条(株族・質入れ等の禁止)

本規約によるお客様の契約上の地位その他本サービスにかかる一切の権利は、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。


第24条(相談・苦情に応じる営業所の所在地と連絡先)

お客様からのご相談・ご苦情に応じる営業所の所在地と連絡先は次のとおりとします。

株式会社デジテル
〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目20番22号  電話番号:03-3362-0702
Email:remit@digitel.co.jp

株式会社ジェネット
〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目20番22号  電話番号:03-5338-8460
Email:remit.ph@digitel.co.jp


第25条(苦情処理及び紛争解決)

1. 苦情処理措置:一般社団法人日本資金決済業協会
       電話:03-3219-0628
2. 紛争解決措置:東京弁護士会紛争解決センター
        電話:03-3581-0031
        第一東京弁護士会仲裁センター
        電話:03-3595-8588
        第二東京弁護士会仲裁センター
        電話:03-3581-2249


第26条(甲法・管格)

本規約及び本サービスの準拠法は、日本法とします。本規約又は本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第27条(正文)

本規約について、邦文及び英文又は他言語が存在し、その内容に相違がある場合は邦文を優先します。